内部統制基本方針

内部統制システムの基本方針

当社は、産業用高温高圧弁のパイオニア企業として、経営理念である「信頼される企業として社会の進歩に貢献し、誠実と融和により健康で活気ある職場を作り、常に経営の刷新と技術の開発に努める。」のもと、その実現のため企業行動憲章を定め、これに基づき、当社グループの業務が、有効性及び効率性、財務報告の信頼性、コンプライアンス、資産保全の各側面から適正な運用状態が確保されるよう内部統制システムを構築することとし、以下のとおりその基本方針を定める。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

(1) 当社グループの役職員は、法令・定款を遵守し、各個人が企業人・社会人としての高度な倫理観に基づいて行動することを基本とする。
(2) 当社は、『企業行動憲章』及び『グループコンプライアンス規程』を制定し、当社グループの全役職員に対し、これを要約した『TVEグループ役職員行動規範カード』の常時携帯を義務付け、その周知徹底を図る。
(3) 当社は、コンプライアンスに係るすべての活動を統括する内部統制統括責任者を任命する。
(4) 内部統制統括責任者は、当社グループ各社におけるコンプライアンスの確保状況について情報収集を行うとともに、コンプライアンス活動の状況は定期的に当社取締役会に報告する。
(5) 当社は、当社グループにおける重大な法令・定款違反や不正行為を早期に発見し、若しくは未然に防止するため、『グループ内部通報規程』を制定する。また、当社グループの全役職員からの通報・相談に応じる窓口を設置し、法令遵守体制の整備及び推進に努める。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1) 当社は、当社グループの取締役の職務の執行に係る記録・文書の取り扱いについて、『取締役の職務執行に係る文書管理規程』を設け、適切に保存ならびに閲覧の管理を行う。
(2) 管理体制及び規程は定期的にその有効性を検証し、適宜最適化する。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) 当社は、経営に係るリスクを認識し、それらリスクに対し適切且つ効率的に対応するため、『グループリスク管理規程』を制定する。
(2) 当社は、内部統制統括責任者を任命し、リスク管理に関わるすべての活動を統括する。
(3) 内部監査室は、リスクベースの監査によってグループ各社・各部署に潜在するリスクの洗い出しと評価を行う。監査等委員会は内部監査室と連携し、取締役の業務執行の状況を監査する。是正・改善が必要な場合、グループ各社・各部署は、速やかにその対策を計画・実行する。
(4) 当社グループは、労働災害の撲滅に全力で取り組む。
(5) 外部要因により当社グループに及ぶリスクについては、グループ内外のあらゆるチャンネルを通じ情報を確実に入手・共有し、迅速な意思決定により対策を行う。
(6) 当社が把握したリスクは、事業報告、有価証券報告書の「対処すべき課題」、「事業等のリスク」を通じ、積極的にステークホルダーに対し開示する。
(7) 当社グループの製品・サービス等に起因し事故等が発生した場合は、直ちに顧客並びに当社従業員の安全を確保するとともに必要に応じ緊急対策本部(仮称・適宜決定)を設置し、情報管理の一元化を図り、適切且つ迅速な対応を行うことで、以後の安全確保と早期のプラントの復旧を行うとともに二次損害の防止に努めるものとし、火災、自然災害等の発生時においても同様とする。
(8) 大規模な自然災害等の発生時においては、事業継続計画(BCP)に基づき、顧客、当社グループ従業員、取引先、地域住民の安全確保を最優先に行動することで企業としての社会的責任を果たし、早期の事業再開に努める。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 取締役会は、中期経営計画を策定し、その達成に向けた具体的取組みを明らかにし、進捗について適宜開示する。
(2) 当社グループは、定例で開催される取締役会において、グループ各社の経営課題等の正確且つタイムリーな情報を伝達し、全役員で問題意識を共有する。
(3) 取締役会は、時間的合理性を重視すべき場合においては、書面で決議するには適切でない事案を除き、会社法に定める書面決議制度を積極的に活用し、迅速な意思決定を行う。
(4) 当社は、独立性の高い社外取締役を置くことにより、取締役の職務執行に対する監督機能の維持・向上を図る。

5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1) 当社グループにおける業務の適正を確保するため、本基本方針はグループ全体に適用する。
(2) 当社は、『関係会社管理規程』に基づき、子会社の管理・監督を行い、業務の適正を確保する。
(3) 当社グループは、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、法令等に従って信頼性のある財務報告を作成するための体制を構築・運用していく。
(4) 当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、業務プロセスにおける内部統制が適正に機能していることを当社内部監査室が監査し、必要に応じ改善を行う。

6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

(1) 監査等委員会の職務は、内部監査室が補助する。
(2) 内部監査室は、監査等委員会の職務を補助する際は、専ら監査等委員会の指揮命令に従うものとし、『職務分掌規程』においてその旨を規定し、実効性を確保する。
(3) 内部監査室は、公正不偏な職務執行によりその責務を果たすことができるよう組織上の独立性を確保する。
(4) 内部監査室長の評価・異動は、取締役会の承認のもと行われる。

7.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制及びその他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 監査等委員は、当社取締役会ほかグループ各社の重要会議に適宜出席するとともに、稟議書等の重要な業務執行に係る文書を閲覧し、必要に応じ、各社役職員に対しその説明を求める。
(2) 監査等委員は、内部監査室及び会計監査人と適宜に意見交換を行い、その連携を維持する。
(3) 監査等委員は、同じ独立した立場の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)と情報交換を行い、その連携を維持する。
(4) 当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、当社監査等委員会に対し報告すべき法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項等について速やかに報告を行う。
(5) 当社従業員及び各子会社の全役職員が当社監査等委員会に対し報告すべき事実を知ったときは、当社監査等委員並びに内部監査室長を窓口とする『通報・相談窓口』を通じて報告する。
(6) 当社グループは、当該内部通報者に対し不利益な取り扱いを行わないことを『グループ内部通報規程』に規定する。
(7) 監査等委員は、職務の執行に必要な費用について請求することができる。当社グループは、当該請求が特に不合理でない限り前払い又は償還に応じる。

8.反社会的勢力を排除するための体制

(1) 当社グループは、反社会的勢力には毅然として対応し、利益供与は一切行わないことを基本方針とする。
(2) 当社グループは、『TVEグループ役職員行動規範カード』にこの基本方針を定め、全役職員に当該行動規範の常時携帯を義務付け、基本方針の遵守を周知する。
(3) 当社グループは、所轄警察署や企業防衛対策協議会、近隣企業等から情報の収集を行い、関係を強化することにより反社会的勢力の排除に備える。

2023年12月22日 改定

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